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つわり休暇

つわりがひどくて悩んでいる働く妊婦さんもいると思います。そんな妊婦さんのための制度を紹介します。

1.妊婦の出退勤時の通勤緩和措置
これは、妊娠中の女性社員が、電車やバスなど、交通機関を利用して通勤する場合に、混雑具合に応じて通勤緩和を図る措置です。1日60分まで、勤務しない時間を持つことが認められています。もちろん、この時間は勤務したことになります。原則としては、母子健康手帳の交付後から、産前休暇前日までの期間で、1日60分を限度としています。

2.(つわりによる)病気休暇
これは、つわりを理由に休暇をとる場合は、病気休暇扱いで対応することになっていて、申請方法は病気休暇と同じです。ただし、つわりは一般的に病気ではなく継続的症状であるので、1回の診断書を出せば、断続的に取得できます。「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、診断書と同じ扱いとなりました。カードは会社の総務担当、各病院に配備されています。

ほかに、妊娠23週(妊娠6ヵ月)まで は4週に1回・妊娠24週(妊娠7ヵ月)から35週(妊娠9ヵ月)までは2週に1回・妊娠36週(妊娠10ヵ月)までは1週に1回の妊婦検診のために、仕事に支障がない限り、勤務しないことも認められています。

つわりの症状での休暇について知らない妊婦さんも多くいると思います。これをきに、申請してみてはいかがでしょうか?これは、認められた規則なので、だれに遠慮することもありません。いままで、まわりにいやな顔をされながら仕事をしていた妊婦さんも、この制度を利用してみてはいかがですか?

 
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